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債券投資と税金の関係

      2016/03/17

債券投資と言った場合、公社債への投資と社債への投資の2種類があります。
公社債とは、国や地方公共団体等の公的機関が発行する債券のことで、社債とは、株式会社等の民間機関が発行する債券のことです。

では、両者に税金の面で違いがあるのでしょうか?
実は、去年までは違いがありました。
すなわち、昨年までは、公社債の譲渡所得に対する税金はかからなかったのですが、今年からは、社債と同様に譲渡所得に対して約20パーセントの税金がかかるようになったのです。

ですから、公社債の価格が値上がりしていた場合には、税金対策として昨年末に売却しておくべきであったと言えるかもしれません。
しかし、公社債の価格がそんなに値上がりしているというケースは、非常に少ないのではないかと思われるかもしれません。

でも、例えば米ドル建てで外国の公社債を購入していた場合には、ドル高円安の影響でかなりの利益になっていたという方もおられたかもしれません。
つまり、税制の変化は日本国内の債券に対してだけではなく、外国の債券に対しても及ぶということです。

そして、外国債券の場合には為替の変動も影響してきますから、国内債券よりも利益額や損失額が大きくなると言えるでしょう。
では、今年から公社債の譲渡所得にも約20パーセントの税金が課されるようになったということは、公社債の所有者は今年から損をするようになったというだけなのでしょうか?

そう考えてみますと、得をするケースもあるということに気づきます。
すなわち、公社債の譲渡所得にも約20パーセントの税額が課されるようになったということは、公社債も証券会社の特定口座に入れることができるようになったということであり、損益通算の対象になったということです。

つまり、例えば、株や投資信託・社債で1,000万円の譲渡所得が発生していたとして、仮に公社債のほうが1,000万円の譲渡損失となっていた場合には、1,000万円-1,000万円=0円の譲渡所得となって、税は支払わなくても良いということになる訳です。

このようなケースの場合、去年であれば1,000万円の利益に対する約20パーセント、すなわち約200万円を税として支払わなければならなかった訳ですから、損益通算できるようになったメリットは大きいと言えます。

また、これからは公社債も株や投資信託・社債と全く同じ税制になるということですから、税額の計算がシンプルになると言えます。

 

 

 

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